選挙Q&A(投票)

選挙権がある人は投票できる?

選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。

その他に、選挙の公示日(告示日)前日にも、同様の要件で登録されます。

平成28年1月の法改正により、以下の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。

旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の人が転出後4か月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3か月未満である場合。

旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。

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引っ越したときはどこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。

引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の区市町村選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。

それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)

転出先が国内である限り、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の区市町村で投票ができます。

都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)

転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の区市町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類(住民票など。選挙用は無料です。)を提示するか、引き続き同一都道府県内に住所を有していることについて旧住所地の選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。

区市町村選挙の場合(区市町村議会議員及び首長選挙)

転居先が同一の区市町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。

なお、異なる区市町村へ転出した場合は、投票ができません。

以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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投票日に投票に行けないときは?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、区役所、市役所、町村役場などで期日前投票ができます(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)。

なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ区市町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

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投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?

投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。

ですから、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

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障害のある方に対する投票所での対応例について

選挙の際に、障害のある方が円滑に投票することができるよう、全国の選挙管理委員会が取り組んでいる対応例が、総務省のWebサイトにまとめられました。

詳細は、総務省のWebサイト(下記リンク)をご覧ください。

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身体が不自由な人は、どうやって投票するの?

次のような方法で投票することができます。

代理投票

投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。

なお、代理投票時における投票の秘密に配慮した取組事例等については、総務省のホームページで紹介されています。

点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

郵便等による不在者投票

身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、予め区市町村の選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

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身体が不自由な人のために、投票所には何が置いてあるの?

各投票所には、以下の備品類が用意されています。

高齢者の方、身体が不自由な方のための備品類

障害者用記載台、文鎮、照明器具、老眼鏡、車椅子 等

耳が不自由な方のための備品類

筆談器、筆談用メモ、コミュニケーションボード 等

目が不自由な方のための備品類

点字器、拡大鏡、投票箱用の点字シール 等

 

<コミュニケーションボード>
(表面)

衆議院議員選挙用 参議院議員選挙用 地方選挙用
衆議院議員選挙用コミュボ
PDF形式(361KB)
参議院議員選挙用コミュボ
PDF形式(174KB)
地方選挙用コミュボ
PDF形式(152KB)

 

(裏面 留意事項)
留意事項
PDF形式(140KB)

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投票の際に選挙人とともに介助者が投票所に入場することはできますか?

公職選挙法では、投票所へ入場ができる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られており、その上で、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされております。

したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断します。

介助者などの同行を希望される場合には、区市町村選挙管理委員会に個別にご相談ください。

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政見を知るためにはどうしたらいい?

東京都選挙管理委員会では、国政選挙や都の選挙において、候補者の申請により、候補者の氏名・所属党派・政見経歴等を記載した選挙公報を発行し、区市町村を通じて各世帯に配布するとともに、選挙公報のPDFをホームページに掲載しています。また、目が不自由な方に対して、選挙公報を点字訳や音声化するなどした点字版・音声版・拡大文字版(※)の「選挙のお知らせ」を発行しています。

※拡大文字版の「選挙のお知らせ」は、国政選挙・都知事選挙において発行しています。

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投票所で投票用紙を撮影することはできますか?

選挙人による投票所内での写真撮影については、公職選挙法上は直接これを禁止する規定は設けられていません。
一方、選挙人の自由な意思の表明を容易にし、もって選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態の下に行われることが必要であることから、投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができるとされています。
したがって、投票所内での写真撮影については、次のようなことが懸念されるところであり、平穏な投票手続の進行が阻害されることも考えられ、そのような場合には投票管理者が当該行為を注意し制止する場合もあります。
①シャッター音のほか撮影に伴う所作などから、他の選挙人に対し、不安感や動揺など心理的な影響を与えること。
②他の選挙人が映り込むことや、指示どおりに投票したか確認するための手段として使われることで、投票の自由や投票の秘密を侵害する可能性があること。
また、投票所を運営管理する区市町村選挙管理委員会によっては、投票所の秩序維持のため、あらかじめ要綱等を定め、投票所内で撮影を禁止している自治体もあります。
以上のことから、選挙人の皆様におかれましては、各区市町村選挙管理委員会が定めた投票所運営のルールをご理解・ご順守の上、投票をお願いいたします。

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外国にいても投票できるってホント?

「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国にいても国政選挙の投票ができます。

対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。

投票の方法には、次の3つがあります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。

ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

郵便等投票

登録地の区市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便等による投票ができます。

投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

帰国投票

選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。

なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。

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在外投票をするにはどうすればいいの?

在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

登録申請については次のとおりです。

1 出国時に区市町村の窓口で手続きを行う場合(出国時申請)
【国内の最終住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されている方】

国外への転出届を提出される際に、お住まいの区市町村の窓口で申請ができます。本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になりますので、御用意ください。

なお、申請者本人ではなく、申請者から委任を受けた方も手続きができますが、その場合は以下3点を御用意願います。

・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)

・申請者の申出書

・申請に来ている方の本人確認書類

※出国後に在外公館に提出される在留届によって国外の住所を確認し、在外選挙人名簿に登録することになりますので、出国後速やかに在留届をご提出ください(在留届については外務省のホームページをご覧ください。)。

2 出国後に在外公館で手続きを行う場合(在外公館申請)

直接、在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請してください。本人確認書類(旅券、運転免許証、外国人登録証、滞在許可証など)が必要になりますので、御用意ください。

なお、申請者本人ではなく、申請者の同居家族の方等も手続きができますが、その場合は以下3点をご用意願います。

・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)

・申請者の申出書

・登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の旅券

 

※申請時までに3か月以上住所を有している必要はありませんので、在留届の提出と同時に申請することができます。

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エーッ!船の上や南極からも投票できるの?

指定船舶に乗船して、選挙の当日、日本国外を航行する船員や、南極調査員が投票する権利を確保するため、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたものでそれぞれ「洋上投票」・「南極投票」といいます。

この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙が対象となっています。

投票の方法は、船内または南極観測基地の不在者投票管理者の管理する場所で、立会人の立ち会いのもと、送信用の投票用紙に記載をし、指定区市町村の選挙管理委員会にファクシミリで送信します。

指定区市町村の選挙管理委員会で受信する投票用紙は、投票の記載部分に覆いが設けられた特殊な用紙であり、投票の秘密が保持されています。

「洋上投票」・「南極投票」を行うことができる期間は、公示の日の翌日から投票日の前日までとなっています。

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なんで、インターネットで投票できないの?

近年、パソコンやスマートフォンを利用して、さまざまな手続がインターネット経由で行えるようになってきています。

しかし、選挙の投票は、原則として紙の投票用紙によって行われています。それは、インターネット投票には、投票しやすくなるなどのメリットもあれば、投票した内容が明らかになってしまうことはないのかといった懸念などもあるからです。

現在、国では、インターネット投票のメリットや課題等を踏まえ、海外の有権者が行う在外投票への導入を見据えた検討が行われています。

 

・2分でサクッと学ぼう 動画「できる?できない?インターネット投票」

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新型コロナウイルス感染症で療養している場合は?

令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。この特例法により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

しかしながら、令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、現在は「特例郵便等投票」を行うことはできません。

なお、「特例郵便等投票」の詳細については、総務省のWebサイト(下記リンク)をご覧ください。

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