選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。

ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

ページの先頭へ

選挙運動はいつからできる?

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

ページの先頭へ

候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

ページの先頭へ

やってはいけない選挙運動とは?

次のような選挙運動は禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

選挙後のあいさつ行為

誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。

 

ページの先頭へ

平常時の政治活動に使用する文書図画には、どんな規制がありますか?

選挙が行われていない平常時であっても、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名類推事項(写真、似顔絵など)及びその後援団体の名称を記載した文書図画については、次のものを除き掲示できません。

立札及び看板の類

  • 公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
  • 選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
  • 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
  • 規格 150cm×40cm以内(足の部分を含む。)

政治活動用ポスター(以下の禁止事項に触れないもの)

(禁止事項)

  • ベニヤ板等で裏打ちされているもの
  • 公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
  • 後援団体の構成員であることを表示するもの
  • 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示

したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動のために上記の掲示できる文書図画以外のものを掲示すること(例:公職の候補者等の氏名等を記載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者等の氏名等を記載した看板やのぼり等を掲示することなど)はできません。

 

 

政治活動用ポスターはいつまで掲示できますか?

公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下、「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。

 政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

 なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。

 

 

ページの先頭へ

選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。

候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

ページの先頭へ

子どもを連れて選挙運動をすることはできますか。

18歳未満の者は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、選挙運動をすることが禁止されております。
単に候補者やスタッフと一緒に子どもが同行すること自体は禁止されておりませんが、有権者に対し直接働きかける行為(例えば、選挙運動用自動車に乗車して無言であっても有権者に対して手を振ることや、街頭演説で与えられた原稿を機械的に読み上げる行為等)は、禁止されている「選挙運動」に当たる場合があります。

なお、候補者が自身の子どもを伴って行う活動について、次のとおり、令和5年3月1日に総務省から通知がありました。

 

ページの先頭へ

教えて!めいすいくん

選挙前の政治活動用ポスターについて

 

(Aさん)

もうすぐ選挙だけど、立候補予定者が記載されている政治活動用ポスターが街中(まちなか)に貼ってあるね。確か、任期満了の6か月前からは、政治家の個人ポスターは掲示が禁止されていると思うんだけど、違反ではないのかな?

 

(めいすいくん)

立候補予定者の氏名や写真などが記載されていても、政党や政治団体(公職の候補者等の後援団体を除く。)の政治活動用ポスターについては、任期満了の6か月前以降も掲示できるんだ。

例えば、政党の演説会を周知するポスターに弁士として立候補予定者が紹介されているようなポスターは、公示日や告示日までは貼っておけるんだよ。

 

(Aさん)

それじゃ、政党や政治団体のポスターだったら、どんなものでも大丈夫なのかな?

 

(めいすいくん)

いやいや、政党や政治団体のポスターとして判断するための一定のルールがあるんだ。政党や政治団体の演説会周知ポスターであっても、次のようなものは、個人の政治活動用ポスターとして規制されるんだよ。

 

 

街頭演説の「のぼり旗」について

 

(Aさん)

次は、選挙の時の街頭演説の質問だよ。

候補者の街頭演説の場所に、政党名や候補者の氏名を記載した「のぼり旗」を立ててもいいのかな?

 

(めいすいくん)

候補者が選挙運動で掲示できる文書図画は、選挙事務所看板や選挙運動自動車看板、選挙ポスターなどに限定されていているけど、街頭演説の場所で看板やポスターを掲示できる規定はないんだ。ただし、街頭演説の場所でも「のぼり旗」を掲示できる場合があるんだけど、どんな場合かわかるかな?

 

(Aさん)

街頭演説の場所に選挙運動用自動車を駐車して、「のぼり旗」を取り付けておくのは大丈夫だって、聞いたことがあるよ。

 

(めいすいくん)

そのとおり。

そのほかに、国政選挙と都道府県知事選挙の場合は、いわゆる「特例看板」を街頭演説の場所で使うことができるんだ。

 

(Aさん)

「特例看板」?あまり聞かないけど、どういうものなの?

 

(めいすいくん)

「特例看板」は法律の用語ではないので正式ではないんだけど、国政選挙と都道府県知事の選挙では、候補者の個人演説会場前の見やすい場所に選挙管理委員会が交付する表示物を貼り付けた看板を掲示しなければならないことになっていて、これを「特例看板」って呼ぶことが多いんだ。

この「特例看板」は、候補者1人につき5枚以内と決まっているんだけど、個人演説会の会場前に掲示していないものや個人演説会を開催していない時間帯は、個人演説会場以外場所に掲示することができるんだ。

街頭演説の場所でも、「特例看板」として「のぼり旗」を使用することもできるということになるね。

 

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画