選挙Q&A(寄附)

禁止される寄附とは?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。

また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。

もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

禁止される政治家の寄附等の例(Q&A)

結婚祝い

葬儀

成人式

会費

選挙

その他の寄附

政治教育集会に関する実費の補償

政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。

ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

寄附禁止PR動画

政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

※画像もしくはURLをクリックすると、外部ページ(YouTube)にリンクします。

基本編

具体例を挙げて寄附禁止について紹介します。

催し物編

政治家が、選挙区内の人や団体に、
地域の行事等への寄附や差し入れを
行うことは法律で禁止されています。

挨拶編

政治家が、選挙区内の人や団体に、お中元
やお歳暮等、寄附や差し入れを行うことは
法律で禁止されています。

お祭り編

政治家が、選挙区内の人や団体に、お祭り
への寄附や差し入れを行うことは法律で
禁止されています。

リーフレット・ポスター集

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