選挙Q&A(寄附)

禁止される寄附とは?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。

また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。

もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

禁止される政治家の寄附等の例(Q&A)

結婚祝い

政治家が選挙区内にある者(親族を除く)の結婚披露宴に自ら出席し、祝儀を贈ることはできるか。

選挙区内にある者に祝儀として金銭・物品などを贈ることは禁止された寄附にあたるが、政治家が結婚披露宴に自ら出席してその場で贈る場合は、罰則の適用からは除外されている。なお、自ら出席できない場合で、事前に届けたり当日代理の者に持たせたりすることは、罰則をもって禁止される。

政治家が会費制の結婚式に自ら出席し、定められた「会費」を支払うことは差し支えないか。また、秘書が代わりに出席して自らが会費を支払う場合はどうか?

定められた「会費」である場合に限り、禁止されない。また、秘書が代わりに出席し、自分名義で自ら「会費」を支払う場合も同様である。

政治家自らが選挙区内にある者の自宅を訪問して、結婚祝の品物を贈ることはできるか?

政治家が結婚披露宴に自ら出席して贈る場合は、罰則の対象の適用外とされているが、結婚披露宴に出席することが確実であっても、事前に(あるいは事後に)祝儀を届けることは、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

政治家の配偶者の親戚が結婚することになり、その政治家の選挙区内に新居を持つこととなったが、その新居にお祝いの品物を届けることは差し支えないか?

政治家の寄附禁止の例外として寄附が認められるものに「親族に対して行う寄附」があり、この「親族」とは、民法上の親族と同じもので、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族とされている。したがって、その範囲内の親族であれば差し支えない。

葬儀

政治家自身が喪主を務める葬儀に際して、選挙区内にあるお寺の僧侶にお布施を渡すことはできるか?

読経などに対する報酬として行うものであれば、債務の履行と認められる限り、禁止された寄附にはあたらない。

政治家が選挙区内にある者の葬儀に際し、香典ではなく、「お供え」の名目で線香を贈ることはできるか?

葬儀に際して罰則が適用外となる対象は「香典」に限定されている。また、「香典」は金銭に限られるものであることから、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

政治家が選挙区内にある者の葬儀に際し、香典ではなく供花や花輪を出すことはできるか?

供花や花輪も寄附にあたり、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

葬式の日の後に、政治家自身が選挙区内の支持者宅を訪問し、香典を出すことはできるか?

罰則の適用外規定には、「葬式の日までの間に自らが弔問し」とあり、葬式が複数回行われる場合は、「最初に行われる葬式の日」以後に、自ら弔問して香典を出すことは、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

政治家の選挙区外に住所を有する友人に不幸があり、たまたま当該政治家の選挙区内にある葬祭場で葬儀が行われる場合、供花や花輪を出すことは差し支えないか?

「選挙区内にある者」とは当該選挙区内に住所を有していなくても、寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者も含まれると解されており、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

政治家が選挙区内にある者に対して、もらった香典に対するお返しを贈ることはできるか?

その地域において香典返しが社会習慣として定着し、一種の義務的な性格を持つものである場合、もらった香典に対する返礼程度(香典の半額程度)の香典返しであれば寄附にはあたらない。

政治家が選挙区内にある新盆世帯を訪問し、「御仏前」として金銭を供えることはできるか?

罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

成人式

政治家が選挙区内で行われる成人式の参加者に、記念品を贈ることはできるか?

罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

政治家が選挙区内で行われる成人式に、祝電を出すことはできるか?

祝電は寄附ではないため、通常の祝電である限り出すことはできる。(選挙運動にならないこと)

会費

政治家が選挙区内で開催される会費制ではない会合に招待されたとき、提供される飲食物に見合う実費相当額を出すことはできるか?

実費相当額であっても会費のような債務の履行ではないので、禁止された寄附にあたる。

選挙区内で開催される会費制の会合に政治家が無料招待されたとき、主催者の了解のもと無料招待を辞退し、正規の会費を払って参加することはできるか?

他の参加者と同額の会費であれば寄附にはあたらないので、会費を払って参加することは問題ない。

町内会の役員が、町内会の全員に対して祭りの寄附を勧誘・要求するとき、町内に住む政治家を含めても差し支えないか?

仮に町内の人全員を勧誘することになっても、政治家に対しては寄附を勧誘・要求してはならない。この場合、政治家を威迫※して寄附の勧誘・要求をすると罰則(1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金)の対象になる。※「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいう。」とされている。

選挙

政治家が選挙区内の選挙の候補者に陣中見舞いを贈ることはできるか?

選挙の際の陣中見舞いも寄附にあたり、罰則をもって禁止される。また、陣中見舞いが飲食物の場合、公職選挙法第139条の「飲食物の提供の禁止」規定にも抵触し、その場合も罰則(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)をもって禁止される。

政治家が選挙区内の他の選挙の候補者の後援会に陣中見舞いを贈ることはできるか?

政治団体(後援会等)への寄附は禁止されていないので、政治資金規正法に則った年間150万円の個別制限以内であればできる。

その他の寄附

政治家が町内会で集める被災地支援の募金に応じることはできるか?

罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。たとえ被災地支援という名目であっても、債務の履行ではない募金を政治家が行うと罰則の対象になる。

政治家が氏子や檀家となっている選挙区内にある社寺の修復のために寄進することはできるか?

罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。社寺の修復のために氏子や檀家が寄進することは、半ば義務的との考え方が一般的ではある。しかし、他の氏子や檀家がみな寄進するという場合であっても、債務の履行でない限り、政治家がそれを行うと罰則の対象になる。

政治家が選挙区内にある団体(政治団体は除く)の賛助会員となり、賛助会費を払うことはできるか?

通常の会費よりも高額の賛助会費が設定されているにもかかわらず、会員としての取扱いに差がないような場合など、賛助会員の実態によっては禁止された寄附にあたる。

地元の高等学校野球部が全国大会に出場することになり、市議会議員有志で激励金を出し合い、「市議会」名義で渡すことはできるか?

名義上「市議会」となっていても実質的に個々の議員からの寄附である場合は、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。

市長や市議会議員がその報酬の一部を返上することはできるか?

禁止された寄附にあたる。そのため、報酬の返上又は減額については、報酬条例の改正による減額措置により行うことになる。

政治家が自筆の色紙を選挙区内にある者に贈ることはできるか?

寄附にあたり、罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。ただし、相手方から差し出された色紙にサイン等をすることは、寄附にはあたらない。

寄附禁止の対象とされる「選挙区内にある者」とは、選挙区内に住所を有する有権者ということか?

「選挙区内にある者」とは、その者の選挙権の有無にかかわらず、当該選挙区内に住所を有する者のほか、寄附を受ける際に、選挙区内に滞在する者も該当する。また、自然人、法人のほか、人格なき社団、国及び地方公共団体も含まれる。

選挙区内にある自分の後援会へは、当然寄附できると思うがどうか?

原則として、政治資金規正法の制限内であれば寄附できる。しかし、その後援会が資金管理団体に指定されていない場合は、当該公職の任期満了日前90日から選挙期日までの間など、一定期間は寄附が禁止される。

政治教育集会に関する実費の補償

政治家が「政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償」をすることはできるとされているが、その「政治教育のための集会」の開催場所・時期や形態は問われないか?

次のような集会における寄附は禁止される。
①参加者に対して供応接待(飲食、アトラクションや温泉招待つきなど)が行われるようなもの
②選挙区外において行われるもの
③当該政治家の任期満了日前90日から選挙期日までの間(統一地方選に該当する場合は選挙期日前90日から選挙期日までの間)など、一定期間に行われるもの

「政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償」とはどの範囲までか?

参加者が集会に参加するために最小限度必要な旅費、宿泊費や、会場が交通不便な場所にある場合の送迎バスの用意などである。この場合、「実費の補償」には、現物支給も含まれる。また、食事の提供については、食事(現物)も食事代も禁止される。

政治家が「政治教育のための集会」に飲み物を提供できるか?

「湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の茶菓」であれば、差し支えない。

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政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。

ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

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寄附禁止PR動画

政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

※画像もしくはURLをクリックすると、外部ページ(YouTube)にリンクします。

 

寄附禁止PR動画 基本編

https://youtu.be/iA-0-05Bg44

具体例を挙げて寄附禁止について紹介します。

 

 

寄附禁止PR動画 催し物編

https://youtu.be/LzCNUrrFIM8

政治家が、選挙区内の人や団体に、

地域の行事等への寄附や差し入れを

行うことは法律で禁止されています。

寄附禁止PR動画 挨拶編

 

https://youtu.be/sPBHdWU4ujw

政治家が、選挙区内の人や団体に、お中元

やお歳暮等、寄附や差し入れを行うことは

法律で禁止されています。

寄附禁止PR動画 お祭り編

 

https://youtu.be/R3vKOFYQKfI

政治家が、選挙区内の人や団体に、お祭り

への寄附や差し入れを行うことは法律で

禁止されています。

 

リーフレット・ポスター集


名称 イメージ
(クリックすると表示されます)
リーフレット(PDF形式:2MB) 画像:リーフレット
ポスター(PDF形式:1MB) 画像:ポスター

 

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