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当選人の決定等に係る告示方法について

1 告示方法

次の告示については、委員会の掲示場に14日間掲示します。(令和4年7月10日執行参議院議員選挙から適用)

(1)候補者の届出

(2)当選人の決定

(3)選挙長・選挙分会長及びそれらの職務代理者の選任

(4)選挙管理委員の就任及び退職、選挙管理委員長の決定

2 ホームページへの掲載

当選人の情報については、以下に掲載されています。

記事ID:032-001-20241007-009062