次の告示については、委員会の掲示場に14日間掲示します。(令和4年7月10日執行参議院議員選挙から適用)
(1)候補者の届出
(2)当選人の決定
(3)選挙長・選挙分会長及びそれらの職務代理者の選任
(4)選挙管理委員の就任及び退職、選挙管理委員長の決定
当選人の情報については、以下に掲載されています。