当選人の決定等に係る告示方法について

1 告示方法

次の告示については、委員会の掲示場に30日間掲示します。(令和3年7月4日執行東京都議会議員選挙から適用)

(1)当選人の決定

(2)選挙長・選挙分会長及びそれらの職務代理者の選任

(3)選挙管理委員の就任及び退職、選挙管理委員長の決定

2 ホームページへの掲載

当選人の情報については、以下に掲載されています。

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